三輪考司の実感!するハリ!ブログ

痛いってな~に?どういうこと?

2019年03月04日

痛いってな~に?どうして痛いの?って思いませんか?

 

けがをしても痛くなければ困らないですよね?

 

肩がこってても痛くなければこってても楽ですよね?

 

ひざの軟骨が減っただけでなんで痛くなるの?痛くなければスタスタと歩けるのに。

って思いませんか?

 

痛くなければ困らないことが多いですよね?

 

痛いって実は深くて、広くて、難しい~お題なんです。

 

簡単なら、痛いってことはとっくにこの世からなくなっているはずですから。

 

痛いって痛みの治療や研究を専門にされている方(施術者など)以外でちゃんとわかっている方はものすごく少ないというかほとんどおられないと思います。

 

実は痛いってことをきちんと理解すれば、一般の方々(患者さまなど)にものすごく役立つことが多いん(知識があれば自分で薬に頼らず痛みをなくすことができることもあるんです!)です。

一般の方々(患者さまなど)や痛みを専門とされていない施術者などに向けて、私自身の専門のひとつである痛みについて、これからコラムを書かせていただきたいな。と思います。

 

もしよろしければご参考にしていただければと思います。

 

今回は、痛みの定義についてお話しさせていただきたいと思います。

 

 

「痛みは、実質的または潜在的な組織損傷に結びつく、あるいはこのような損傷を表わす言葉を使って述べられる不快な感覚・情動体験である」(1979年IASPによる)

 

注釈:言葉でのコミュニケーションができなくても個人が痛みを経験している可能性があり、適切な疼痛緩和治療が必要とされる可能性がありうる。

 

痛みはいつも主観的である。

 

各個人は生涯の早い時期の損傷に関連した経験を通じて、この言葉をどのように使うかを学習している。

 

生物学者は痛みを引き起こす刺激はしばしば組織を損傷することを認識している。

 

だから、痛みはわれわれが実質的あるいは潜在的な組織損傷と関連づけた体験である。

 

痛みは身体の1か所あるいは複数箇所の感覚であることは疑う余地がないが、痛みはいつも不快であり情動体験でもある。

 

痛みに似ているが不快でない体験、たとえばちくちく(チクチク)した感覚は痛みと呼ぶべきではない。

 

不快な異常体験(異常感覚)も痛みかもしれないが、主観的には、痛みの通常の感覚特性を持たないかもしれないので、必ずしも痛みとは言い切ることはできない。

 

多くの人々は組織損傷、あるいはそれに相応した病態生理学的原因がないのに痛みがあると報告するが、これは通常、心理的な理由で生じる。

 

主観的な報告しか受けることができないので、このような体験と組織損傷による体験とを通常区別することはできない。

 

もし彼らが、自分の体験を痛みと思い、組織損傷によって生じる痛みと同じように報告するなら、それを痛みと受け入れるべきである。

 

この定義は痛みを刺激に結びつけることに避けている。

 

痛みを引き起こす主な原因がしばしば身体にあることを受け入れるにしても、侵害刺激によって引き起こされる、侵害受容器および侵害受容経路における活動は痛みではなく、痛みはいつも心理学状態である。

 

って言うのが定義なんです。

 

?????ってなるでしょ?むずかしい!です。

 

ですので、さっそく(医学的に)まとめてしまいますね。

 

1.痛みは主観的なものである。

2.組織損傷によって痛みは出現することがあるが、どのように観測しても組織損傷と痛みの対応がみられないときもある。

3.痛みでないものでも痛みとして訴えることがある。

4.痛みは侵害受容器などの活動によって引き起こされるのではなく、精神的状態が多大に影響を与えている。

 

これでも医学の表現になれていない方にはわからな~いですね。

 

もっと簡単にまとめます。

 

からだのどこかが壊れると痛くなるよ。

 

だけど、けがをしたところとか病気とかと痛みは関係がないときもあるよ。

 

痛いっていうのはその人が思っていることで心が作り出していることもあるんだよ。

 

こんなところでしょうか?

 

 

わからないことがあれば、LINEやお問い合わせフォームからお聞きくださいね。

 

 

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モントリオール宣言(Declaration of Montreal)

2019年01月07日

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

慢性痛(慢性痛症)の治療をしておられる先生方のためにモントリオール宣言(Declaration of Montreal)の和訳を掲載させていただきました。

よろしければお役立てください。

 

患者が痛みに対する適切な診療を受けることは、基本的人権であるという宣言

我々、国際疼痛学会(International Association for the Study of Pain: IASP.64の国及び、129国の会員から構成される)の中心メンバーによる会議は、世界中で痛みが十分に治療されていないことに対し、重大な注意を喚起する。

今日においても、ほとんどの国において、未だ、疼痛に関する治療は、不十分なままである。

なぜなら、

・外傷、疾病、末期状態の疾患などに起因する急性痛に対しては、いまだ不十分な治療しか行われていない。

また、慢性痛は深刻な健康問題であり、糖尿病や、慢性心臓疾患と同様の治療が必要である、という認識が欠けている。

・医療専門職が、痛みのメカニズムや、痛みに対する対処法についての知識をほとんど持っていない。

・診断名の有無にかかわらず、慢性痛は不当に取り扱われている。

・痛みの治療を健康問題ととらえて国策として適切に位置付けている国はほとんどなく、したがって、研究や教育のレベルも不十分である。

・疼痛治療学は、研究と包括的な教育プログラムに基づいた独自の知識体系と明確な臨床的視野を備えた独立した専門分野である、と認識されていない。

・おおよそ世界で50億人の患者が、激しい痛みに有効な薬剤(医療用麻薬)をほとんどあるいはまったく使用できない状況にあり、中程度〜強度の痛みの治療が不十分である、とWHOは推定している。

・痛みの緩和に有効なオピオイドやその他の非常に重要な薬剤に対する様々な強い規制が存在している。

そして、すべての人々の固有の尊厳を認め、かつ、痛みの治療を差し控えることは由々しき間違った行為であって不必要で有害な苦痛を招くことになるという認識のもとに、我々は下記のことを患者の基本的人権として世界中が認めなければならない。と宣言する。

第1条:すべての人々は、差別なく、痛みに対する治療を受ける権利を有する(脚注:1~4)

第2条:痛みを有する人々は、自分の痛みを認めてもらい、かつ、痛みの評価や治療がどのように行われるかについて知ることができる権利を有する。(脚注:5)

第3条:痛みを有するすべての人々は、適切な訓練を受けた医療専門職により、過不足のない評価と治療をを受ける権利を有する。(脚注:6~8)

これらの権利を確実にするため、つぎのような責務を認めるものである。

1.すべての政府および医療機関は、各組織の法的責任および医療資源の許す範囲において、痛みを有する人々が適切な痛み診療を受けられるよう促し、ましてや妨げないよう、法律、政策、システムを構築する責務を有する。

このような法律、政策、システムの構築を行わないということは、非倫理的であり、結果として人々を傷つける人権の蹂躙である。

2.十分な知識と技量を備えた医療専門職によって痛みのある患者が適切な治療を受けられるようにする責務を有する。

そのような診療がなされない場合、それは患者の基本的人権の蹂躙である。

注:この宣言は、先進および発展途上国における昨今の保健衛生状況を踏まえて、用意されたものである。

しかしながら、すべての政府、保健医療に携わるすべての人々、および医療専門職は、本宣言の条項を実行していくことで、痛み診療の新しいフレームワークを作り上げる責務を有する。

脚注:

1.ここでいう差別とは、年齢、性別、特性、診断名、人種や民族、宗教、文化、婚姻状態、民法上や社会経済的な地位、性的嗜好、政治的見解、その他の見解などを含むが、それだけではには限られない。

2.経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約[(International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights:ICESCR,1966);ICESCR]の加盟国は、「疾患に対してあらゆる医療の機会が保証される環境」を整えることで、「すべての人は可能な限り最高水準の身体的、精神的健康を求める権利」を有することを確認する(第12条)。

3.国際人権宣言(1948);健康についての権利(第25条);児童の権利に関する条約(第24条);女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(第12条);あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約[第5条-(e)-(iv)]

4.経済的、社会的及び文化的権利委員会、第22回、一般的意見第14,Apr.-May 2000, E/C12/2000/4.全ての署名国の「核心的責務」として、医療機関、医薬品、診療を差別なく提供すること、およびWHOが規定する必須医薬品を供与すること、さらに、国家的な医療戦略を策定し実行すること、が含まれる。

5.経済的、社会的及び文化的権利委員会、第22回、一般的意見第14第12段落、Apr.-May 2000, E/C12/2000/4に、医療を利用できるということは「健康に関する情報を探し、受取り、共有する権利」を含むものする。

6.適切な評価とは、評価結果の記録(たとえば、痛みを「5つ目のバイタルサイン」として記録することで、緩和されていない痛みに注意が向き、適切な痛み治療とその調整をするきっかけとなる)を含む。

適切な治療とは、オピオイドや他の重要な痛み治療薬を利用できること、最良の技法である学際的かつ統合的な非薬物療法を利用できること、これらの薬物や治療法を安全かつ有効に処方できる専門家の診療を受けられること、を含み、さらにそれらを支持しつつ不適切な使用が行なわれないようにする健康政策、法制度をも含んでいる。

適切な訓練をうけた医療専門職がいないならば、痛みの評価と治療についての教育プログラムをすべての医療者に対して提供する必要があり、また、各地域ごとにその地域で痛みのケアを行う人に対する教育プログラムを提供する必要がある。

また、疼痛学および緩和医療学の専門医師に対する痛み教育のためのプログラムの確立も含まれている。

教育とケアの適切な基準を保証するための適格認定制度も確立する必要がある。

7.疼痛治療を行わないということは、「痛みの寛解に医療用麻薬を用いることは絶対に必要であり、かつ、医療用麻薬の適切な供給が不可欠である」と宣言した国連の麻薬に関する単一条約(1961年)に違反している。

8.世界人権宣言(1948)-(5条)は「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱をこうむらず」とする。

注;患者の痛み治療の必要性を故意に無視したり、痛みの緩和ができないときに専門家の助けを求めなかったりすることは、第5条違反とみなされる可能性がある。

9.健康への権利に関する国連特別報告者、および、拷問による尋問、その他の残忍、非人道的もしくは屈辱的な取扱いに関する国連特別報告者は以下のように述べている。

「疼痛や苦悩を緩和する薬を入手しがたくする行為は、健康について、および残忍、非人道的もしくは屈辱的な取扱いからの保護という基本的権利を脅かすものである」

お尻から足の後ろ側が痛い! 坐骨神経痛の疑いが!

2018年12月06日

寒いと筋肉が収縮し、その間を通る末梢神経は圧迫されて傷つき、痛み(神経痛)を感じやすくなります。

神経痛と一言でいっても顔面神経痛や肋間(ろっかん)神経痛など、さまざまな種類があります。

ここでは鍼灸院や病院を受診することが多い坐骨(ざこつ)神経痛について取り上げます。

 

坐骨神経痛は症状の総称で、病名ではない

坐骨神経は、脊椎(せきつい)の中を通る脊髄(せきずい)と呼ばれる神経の束から枝分かれした末梢神経で、お尻から足の後ろ側を通ってつま先へと伸びています。

この坐骨神経に沿って現れる痛みやしびれを総称して坐骨神経痛といいます。

したがって、坐骨神経痛は症状を示す言葉であって、病名ではありません。

坐骨神経痛は、左右いずれか一方に生じる場合が多いのですが、両側に現れる場合もあります。

その症状は、「いつもお尻に痛みやしびれがある」、「足が激しく痛み、歩けない」、「寝ていても足が激しく痛む」、「体をかがめると痛い」などさまざまです。

重症になると、しばらく歩くと足が痛くなって歩けなくなり、少し休むと楽になるが、再び歩き始めるとまた痛みがぶり返す「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」や、排尿・排便障害などが起こってきます。

 

腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などが原因

坐骨神経痛を引き起こす代表的な原因には、腰椎椎間板(ようついついかんばん)ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)、変形性腰椎症、お尻にある梨状筋(りじょうきん)という筋肉が坐骨神経を圧迫する梨状筋症候群などがあります。

また、ガンが骨盤や脊椎に転移したり、骨盤や脊椎そのものにがんが発生したりして坐骨神経痛が現れることもあります。

1~2週間たっても痛みが治まらなかったり、だんだんひどくなるような場合は、早めに鍼灸院や病院を受診し、原因を突き止め、適切な治療を受けることが大切です。

 

薬物療法や運動療法などで痛みを改善

検査には、問診のほかに、足を持ち上げたりして神経の状態や障害の程度を調べる理学検査、エックス線検査、MRI(核磁気共鳴画像)検査などがあります。

これらの検査で診断が確定したら、その原因に応じた治療が行われます。

坐骨神経痛を改善する治療法には、薬物療法や鍼灸治療、運動療法、温熱療法などがあります。

痛みが強い場合には、痛みの元になっている神経に直接麻酔薬を注入する神経ブロック療法が用いられることもあります。

こうした治療でも痛みが軽減しない場合や歩行障害などがある場合には手術が検討されます。

しかし、当院では手術を検討しなければならないような重度の痛みや歩行障害がある場合でも、当院「のみ」がおこなうことのできる「硬膜外刺鍼(こうまくがいししん)®」は、坐骨神経痛に非常に効果が期待できます。

また、正しい姿勢を保ったり、同じ姿勢を長時間続けないなどを心がけることは、坐骨神経痛の軽減や予防につながります。

なお、坐骨神経痛をはじめとした神経痛についてわからないことがあるときは、お気軽におたずねください。

 

 

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気圧の変化が痛みをもたらす!?

2018年09月03日

 

9月は8月と並んで台風が多い時期です。

台風が近づいてくると頭や関節が痛む経験をした人も多いのではないでしょうか?

これには気圧の変化が関係しているのです。

 

体の外と中の力のバランスが乱れる

気象条件が引き金になって発症したり、発症しやすくなる病気を総称して「気象病」と言います。

時に今の時期によく見られるのが頭痛や関節痛、古傷の痛みなどが悪化する「天気痛」です。

温度や湿度など気象の変化の中でも、天気痛を起こしやすいのが気圧の低下です。

気圧とはいわば空気の重さのこと。「えっ、空気に重さがあるの?」と思われるかもしれませんが、空気1リットルあたり平均約1.3グラムの重さがあります。
私たちの体には外から気圧という空気の重さに起因する大きな力がかかっています。

実際、成人男性で16トン、女性でも14トンもの力がかかっていると言われます。

このような大きく、強い力がかかっても人間の体がつぶれないのは、体の内側から同じくらいの力で押し返しているからです。

台風や発達中の低気圧が通過する場合、短時間で気圧が大きく変化するため、体の外と中の力のバランスが崩れ、内側から押す力が強まります。

その結果、神経などが押されて痛みが生じたり、増強しやすくなることも原因のひとつと考えられています。

 

痛みと天気を記録しよう

頭痛や関節痛などがある人は、自分がどういうタイミングで痛くなるかを知ることが大切です。

それには、痛みが強まった時をその日の天気とともに記録することが勧められます。

日本頭痛学会のホームページからダウンロードできる

 

頭痛ダイアリーhttp://www.jhsnet.org/dr_medical_diary.html )」

 

などを利用されてはどうでしょうか?

天気予報をチェックして、台風が発生したや低気圧が近づいているときは、気圧が急激に変化しますので、予定を早めに切り上げるなどの対処をされてはいかがでしょうか?

また、日頃から、首のストレッチや耳のマッサージをして首や耳まわりの血流をよくしておくことも予防に役立つと言われています。

規則正しい生活をする、十分な睡眠をとるなど、自律神経の乱れを予防し、整えることも大切です。

 

気温の変化にも気をつけて

今の時期、暑い日がぶり返したと思ったら、朝夕急に涼しくなったりと、気温の変化が大きいことも天気痛に影響します。

涼しくなることが予想される場合には、カーディガンなどの羽織物やスカーフなどを用意しておかれてはいかがでしょうか?

 

天気痛(気象病)にはハリ(鍼)が活躍するのです

天気痛(気象病)は一般的な病院での治療は効かないことがほとんどであり、天気痛(気象病)に対するハリ(鍼)はお薬が効かない場合でも副作用もなく、治療に対するエビデンス(科学的根拠)も豊富にあり、効果的で安心して治療を受けていただくことができます。

 

天気痛(気象病)だけでなく、季節の変わり目は体調が崩れやすくなります。

バランスのよい食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけましょう。

なお、痛みに限らず健康について気になるときは、気軽にご相談ください。

 

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