4月の診療予定について
2019年01月28日医学部での講義および大学病院での診療のため、4月28日は休診とさせていただきます。
ご理解くださるようよろしくお願いします。
昨日(1月27日)はお休み(休診)をいただき、大阪(教員養成学科の母校)でのクローズドなセミナー(講習会)に参加させていただきました♪
セミナー(講習会)の様子は載せることができませんが、ストレスに対するハリの考え方が斬新・緻密でとても有意義でした!さすが〇〇先生!といえる内容でした!
ワタシの治療やセミナー(講習会)の内容がますますパワーアップすること間違いなし!です。
メンタル、ひざの痛み、天気の変化による痛み、尿トラブル、EDなど・・
お困りのことがあれば、ご相談ください。
手術を勧められた方などのセカンドオピニオンも対応しております。
ぜひ、こんなこと・・・相談しても・・・と思わずに、どんな些細なことでもご相談だけでもお越し(お問合せ)ください。
詳細はホームページをご覧ください。
三輪先生の実感!するハリ治療(完全予約制)
電話番号:080-1588-7000
ホームページ:https://e89.jp/
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
慢性痛(慢性痛症)の治療をしておられる先生方のためにモントリオール宣言(Declaration of Montreal)の和訳を掲載させていただきました。
よろしければお役立てください。
患者が痛みに対する適切な診療を受けることは、基本的人権であるという宣言
我々、国際疼痛学会(International Association for the Study of Pain: IASP.64の国及び、129国の会員から構成される)の中心メンバーによる会議は、世界中で痛みが十分に治療されていないことに対し、重大な注意を喚起する。
今日においても、ほとんどの国において、未だ、疼痛に関する治療は、不十分なままである。
なぜなら、
・外傷、疾病、末期状態の疾患などに起因する急性痛に対しては、いまだ不十分な治療しか行われていない。
また、慢性痛は深刻な健康問題であり、糖尿病や、慢性心臓疾患と同様の治療が必要である、という認識が欠けている。
・医療専門職が、痛みのメカニズムや、痛みに対する対処法についての知識をほとんど持っていない。
・診断名の有無にかかわらず、慢性痛は不当に取り扱われている。
・痛みの治療を健康問題ととらえて国策として適切に位置付けている国はほとんどなく、したがって、研究や教育のレベルも不十分である。
・疼痛治療学は、研究と包括的な教育プログラムに基づいた独自の知識体系と明確な臨床的視野を備えた独立した専門分野である、と認識されていない。
・おおよそ世界で50億人の患者が、激しい痛みに有効な薬剤(医療用麻薬)をほとんどあるいはまったく使用できない状況にあり、中程度〜強度の痛みの治療が不十分である、とWHOは推定している。
・痛みの緩和に有効なオピオイドやその他の非常に重要な薬剤に対する様々な強い規制が存在している。
そして、すべての人々の固有の尊厳を認め、かつ、痛みの治療を差し控えることは由々しき間違った行為であって不必要で有害な苦痛を招くことになるという認識のもとに、我々は下記のことを患者の基本的人権として世界中が認めなければならない。と宣言する。
第1条:すべての人々は、差別なく、痛みに対する治療を受ける権利を有する(脚注:1~4)
第2条:痛みを有する人々は、自分の痛みを認めてもらい、かつ、痛みの評価や治療がどのように行われるかについて知ることができる権利を有する。(脚注:5)
第3条:痛みを有するすべての人々は、適切な訓練を受けた医療専門職により、過不足のない評価と治療をを受ける権利を有する。(脚注:6~8)
これらの権利を確実にするため、つぎのような責務を認めるものである。
1.すべての政府および医療機関は、各組織の法的責任および医療資源の許す範囲において、痛みを有する人々が適切な痛み診療を受けられるよう促し、ましてや妨げないよう、法律、政策、システムを構築する責務を有する。
このような法律、政策、システムの構築を行わないということは、非倫理的であり、結果として人々を傷つける人権の蹂躙である。
2.十分な知識と技量を備えた医療専門職によって痛みのある患者が適切な治療を受けられるようにする責務を有する。
そのような診療がなされない場合、それは患者の基本的人権の蹂躙である。
注:この宣言は、先進および発展途上国における昨今の保健衛生状況を踏まえて、用意されたものである。
しかしながら、すべての政府、保健医療に携わるすべての人々、および医療専門職は、本宣言の条項を実行していくことで、痛み診療の新しいフレームワークを作り上げる責務を有する。
脚注:
1.ここでいう差別とは、年齢、性別、特性、診断名、人種や民族、宗教、文化、婚姻状態、民法上や社会経済的な地位、性的嗜好、政治的見解、その他の見解などを含むが、それだけではには限られない。
2.経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約[(International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights:ICESCR,1966);ICESCR]の加盟国は、「疾患に対してあらゆる医療の機会が保証される環境」を整えることで、「すべての人は可能な限り最高水準の身体的、精神的健康を求める権利」を有することを確認する(第12条)。
3.国際人権宣言(1948);健康についての権利(第25条);児童の権利に関する条約(第24条);女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(第12条);あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約[第5条-(e)-(iv)]
4.経済的、社会的及び文化的権利委員会、第22回、一般的意見第14,Apr.-May 2000, E/C12/2000/4.全ての署名国の「核心的責務」として、医療機関、医薬品、診療を差別なく提供すること、およびWHOが規定する必須医薬品を供与すること、さらに、国家的な医療戦略を策定し実行すること、が含まれる。
5.経済的、社会的及び文化的権利委員会、第22回、一般的意見第14第12段落、Apr.-May 2000, E/C12/2000/4に、医療を利用できるということは「健康に関する情報を探し、受取り、共有する権利」を含むものする。
6.適切な評価とは、評価結果の記録(たとえば、痛みを「5つ目のバイタルサイン」として記録することで、緩和されていない痛みに注意が向き、適切な痛み治療とその調整をするきっかけとなる)を含む。
適切な治療とは、オピオイドや他の重要な痛み治療薬を利用できること、最良の技法である学際的かつ統合的な非薬物療法を利用できること、これらの薬物や治療法を安全かつ有効に処方できる専門家の診療を受けられること、を含み、さらにそれらを支持しつつ不適切な使用が行なわれないようにする健康政策、法制度をも含んでいる。
適切な訓練をうけた医療専門職がいないならば、痛みの評価と治療についての教育プログラムをすべての医療者に対して提供する必要があり、また、各地域ごとにその地域で痛みのケアを行う人に対する教育プログラムを提供する必要がある。
また、疼痛学および緩和医療学の専門医師に対する痛み教育のためのプログラムの確立も含まれている。
教育とケアの適切な基準を保証するための適格認定制度も確立する必要がある。
7.疼痛治療を行わないということは、「痛みの寛解に医療用麻薬を用いることは絶対に必要であり、かつ、医療用麻薬の適切な供給が不可欠である」と宣言した国連の麻薬に関する単一条約(1961年)に違反している。
8.世界人権宣言(1948)-(5条)は「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱をこうむらず」とする。
注;患者の痛み治療の必要性を故意に無視したり、痛みの緩和ができないときに専門家の助けを求めなかったりすることは、第5条違反とみなされる可能性がある。
9.健康への権利に関する国連特別報告者、および、拷問による尋問、その他の残忍、非人道的もしくは屈辱的な取扱いに関する国連特別報告者は以下のように述べている。
「疼痛や苦悩を緩和する薬を入手しがたくする行為は、健康について、および残忍、非人道的もしくは屈辱的な取扱いからの保護という基本的権利を脅かすものである」